STEP1 |
入居対象者入居対象者は、65歳以上(特定疾病の方は40歳以上)の要介護度が1~5と認定された方で身体的・精神的理由により日常生活を送るのに常時介護を必要とし、自宅での生活が困難な方。 |
STEP2 |
入居申込(申請)川崎市指定の川崎市特別養護老人ホーム入居申込書(様式1)、生活.状況等調書(様式2)、同意書を記入し施設まで郵送か持参申込をして下さい。FAXでの申込はご遠慮下さい。(個人情報等保護の為) |
STEP3 |
入居判定順位の考え方入居については、入居希望者ご本人の状況(要介護度等)、介護者の状況等の項目を点数化し、点数の高い者を上位(緊急性の度合)と考え直近待機者扱いとし、訪問面接調査を実施。調査後は施設の入居判定委員会(月1回開催)において、総合的な判断から入居順位名簿を作成し、入居の決定を行います。(川崎市特別養護老人ホーム入居指針に準ずる) |
STEP4 |
入居のお知らせ(入居決定連絡)入居定員に欠員が生じた場合、直近待機者の中で訪問調査を実施済みで、入居判定委員会において、次期入居待機の決定者には入居決定のお知らせと入居の日程調整連絡を行い入居して頂きます。(ただし、次期入居決定待機者であっても欠員者の性別や申込者ご本人の状況が著しく変化があった場合などは保留とさせて頂く場合もあります。) |
STEP1 |
短期入所生活介護(介護予防含む)自宅で生活している要介護(介護予防の場合は要支援)の状態の方に、短期間入所して頂き入浴、排泄、食事等の介護、その他、日常生活上の世話や機能訓練を提供するサービスです。 |
STEP2 |
利用申込(予約)方法利用希望月の3ヵ月前の1日より7日までに施設の指定申込書式(様式集①)で居宅介護支援事業所(担当ケアマネジャー)より依頼を受けます。(希望月が11月であれば8月の1日~7日までが受付期間)その後、調整をさせて頂き利用の可否を担当の居宅介護支援事業所へ回答致します。利用が決定しましたら利用にあたっての書類(様式集②③④⑤)を頂きます。(利用申込依頼はご家族から直接の依頼はお受け致しません。利用者ご本人の介護保険上の給付単位数管理のため、担当ケアマネジャーからの利用申込のみとさせて頂きます。) |
STEP3 |
利用決定利用が決定しましたら、利用日までに自宅へ訪問調査と利用契約に伺います。日程の調整をさせて頂き、ご本人の状況等の資料を基に面接調査致します。契約内容やサービス内容、当日の持ち物等の説明や送迎時間等の調整をさせて頂きます。面接・契約時にご用意して頂くものはご本人の介護保険証・健康保険証・健康診断書・減免等の証明(減免適用の方)・印鑑(ご本人とご家族が同姓であれば同じ印で結構です。違う場合は各々の印をご用意下さい。)・服薬があればその薬の説明書等を準備して下さい。これで利用の準備は整いました。あとは、利用当日までお待ち頂くだけです。また、利用までの間に体調不良・転倒やケガなどあった場合は必ず連絡をお願い致します。その状況や具合によって日程の変更や調整、利用が無理であれば利用を中止して頂く場合もあります。 |
STEP4 |
利用利用中は、ご本人の居宅介護サービス計画(ケアプラン)による計画的なサービスを提供致します。利用が4日以上に亘る場合は短期入所生活介護サービス計画を作成します。利用中は生活記録(日々の様子や食事摂取量・排泄状況・入浴状況等)を作成し、退所時(帰宅時)にお渡し致します。また、理美容や喫茶店なども行っていますので、開催日に利用中の場合は参加利用可能(実費)です。 |
STEP1 |
申込方法要介護認定において、「要支援1・2」と認定され利用を希望される方は、地域包括支援センターの職員を通して申込みを行って頂きます。「要介護1~5」と認定された方については、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)を通して申込みを行って頂きます。事前の見学を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
STEP2 |
利用申込地域包括支援センターの職員及び介護支援専門員(ケアマネージャー)は、ご利用者及びご家族の意向を伺い、介護予防サービス及び居宅介護サービス提供依頼書を当施設にご郵送下さい。 |
STEP3 |
利用決定依頼書を受け付けた後、ご利用者の身体状況や日常生活動作状況の確認のため訪問調査をさせて頂き、利用判定会議を開催し、検討した結果を地域包括支援センターの職員及び介護支援専門員宛てご連絡させて頂きます。 |
STEP4 |
利用判定会議の結果が出ましたら利用の開始時期等のご案内をさせて頂きます。 |
STEP1 |
担当依頼要介護認定において「要支援1・2」と認定され、担当依頼される方は、地域包括支援センターの職員を通して申込みを行って頂きます。「要介護1~5」と認定された方については介護支援専門員(ケアマネージャー)に直接ご依頼ください。ご相談だけでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
STEP2 |
担当契約介護支援専門員(ケアマネージャー)と契約を交わして頂き、保険者へ「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書」のご提出を行います。 |
STEP3 |
居宅介護サービス利用準備ご利用者の身体状況や日常生活動作状況の確認のため訪問調査をさせて頂き、必要な介護サービスの手配、調整を行い、居宅介護計画書を作成いたします。 |
STEP4 |
居宅介護サービス利用開始本人を含めた支援者で話し合い(サービス担当者会議)を行い、サービス利用の合意形成が取れた後にサービスが開始されます。 |